組合員活動報告

家計を助ける制度知っトク情報!家計Café

2024.2.6

□開催日:2024.2.6(火)
□主催:兵庫LPAの会
□会場:オンライン

物価高騰による家計負担が増える中、知って得する情報をと、「子育て世代に関する情報」「高額療養費」「医療費控除」を、参加者みなさんとおいしいコーヒーを飲みながら座談会できたらと開催させていただきました。LPAメンバーが話す形式で、もう知っている情報や至らない点があったと思いますが、より深い質問をしていただいたり、経験談を話していただいたり、とても有意義な時間になりました。
「知っているといい情報」は、自ら取りに行かないと得られない情報も多いです。少し調べると気になることがたくさん出てくることもあります。今はネットでたくさん情報を得られますが、役場の方でも丁寧に回答いただけることも多いです。たくさん調べ、その情報を精査する力もつけたいですね。

質問回答

質問1 0~15歳の扶養控除が無くなったのはいつから?

⇒2011年1月からです。児童手当というもの自体は支給条件の変動がありながらですが1972年から始まっている制度です。ただ、国の少子化対策として支給対象者を全体の90%に引き上げるために2006年4月から所得制限の緩和が行われ、2010年所得制限がなくなりました。0~15歳の年少扶養控除が撤廃されたのはそのためです。
しかしながら、2012年再び所得制限が設けられるようになりました。
今回も2010年同様所得制限の撤廃、そして支給対象年齢が16~18歳も含まれるように拡大した事により16~18歳の特別控除が縮小されます。今後撤廃になる可能性は?という質問も頂きましたが、現段階でその予定は発表されていません。しかしながら前回がたった2年で所得制限が再開されていますからありえないとは言い切れないというのが回答です。

質問2 介護保険にも健保の高額療養費のような制度があるか?

⇒介護保険でも1ヶ月の介護サービス費の自己負担額が世帯合計(個人)で上限を超えた場合に払い戻される高額介護(予防)サービス費の制度があります。該当する人には市から申請書が届き、一度申請するとその後は自動振込されます。詳細はお住まいの市町村役場へご確認ください。

質問3 高額介護合算療養費制度について合計の仕方など教えてほしい

◆制度について:同一医療保険に加入する世帯で医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合計(前年の8月1日~当年の7月31日)が合算算定基準額を超えた場合、超えた額が医療保険と介護保険の制度別に按分計算されてそれぞれの保険制度から支給される。

◆対象となる医療費:医療保険では高額療養費と同条件。高額療養費の給付や自治体からの助成等があればその額を控除する。介護保険では高額介護(予防)サービス費と同条件。高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合はその額を控除する。
※医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給されない。
※合算算定基準額が年齢や所得に応じて設定され、自己負担合計が基準額を501円以上超えた場合に支給される。

◆計算方法:同一保険世帯において、合算算定基準額が同一のみの場合は、医療分と介護分の自己負担額合計から合算算定基準額(自己負担限度額)を差し引く。(算出した支給額を医療保険と介護保険分に按分した金額がそれぞれの保険制度より払戻しされる)。
同一保険世帯に70~74歳の人と70歳未満の人がいる(合算算定基準額が混在する)場合は、まず、70~74歳の人の自己負担額から「70歳以上」の基準額を控除して支給額を計算し、次に、残った自己負担額と70歳未満の人の自己負担額の合計から「70歳未満」の基準額を控除して支給額②を計算する。①と②の合計が支給対象額。

◆手続き
国保や後期高齢者医療制度では該当する世帯に市から申請案内が届きます。被用者保険にご加入の場合、申請はご加入の医療保険制度に行う必要があり、介護保険者(市町村)が発行する「自己負担額証明書」の申請・取得が必要となるなど手続き方法が異なります。詳しくはご加入の医療保険制度へご確認ください。